アルバイト雇用時のハローワークでの手続き

個人事業主として仕事をしている方の中には、「やっと仕事が軌道に乗ってきた」と感じている方もいると思います。「これからもっと仕事量が増えるだろうから、アルバイトを雇って仕事をこなしていきたい」と考えている方もいるでしょう。しかし、アルバイトでも人を雇用するとなれば、様々な手続きが発生しますよ。

では、個人事業主の方がアルバイトを雇った際のハローワークで必要となる手続きについて、ご紹介しましょう。「アルバイトを雇うためにはそんなに手続きがいろいろあるの?」と思われる方もいると思いますが、人を雇用するとなればそれぞれの管轄に必要な手続きが発生します。ハローワークでの手続きとしては、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届の手続きが必要となります。これらの手続きは、雇用から10日以内に手続きを行わなわなくてはならないため注意しましょう。

また、ハローワークでの手続きとしては、労働保険などに加入する際にはプラスの手続きが必要となります。労働保険は、労働基準監督署とハローワークに提出が必要な書類があるため、必要な手続きが増えることになります。ハローワークだけでも、これだけの手続きが必要となれば、「アルバイトを雇うのは簡単なことじゃないんだな」と気づかれる方も多いでしょう。それだけ、雇用者には責任が大きくなるということなのです。

このように、個人事業主の方がアルバイトを雇う際にはハローワークでも手続が必要となります。ハローワークでの手続きは、比較的手続き期間が短くなっていますから、早めに準備をしておくことが必要となるでしょう。分からないことなどがあれば、ハローワークで事前に確認しておくと良いですよ。加えてアルバイトを正しく雇うための情報サイトをひとつ掲載しておきますので、こちらも併せてご覧ください【http://tadashiiarubaitokoyou.com/

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