社会保険事務所での手続き

「仕事が増えてきたから、アルバイトを雇って仕事をスムーズに進めていきたい」と考えている個人事業主の方もいると思います。「アルバイトを数人雇えば、もっと仕事が楽になるし、余裕が出てくるだろう」と思っている方も多いと思います。しかし、個人事業主の方が5人以上雇用する際には、社会保険事務所での手続きも必要となるんですよ。

では、個人事業主の方が5人以上雇用する際に必要となる、社会保険事務所での手続きについてご紹介しましょう。まず、社会保険事務所で必要となる手続きは、従業員が5人以上になった際に必要となる手続きとなります。中には、一人ずつアルバイトの数が増えているところもあるでしょうから、こういったところでは、従業員数が5人以上になった際に手続きが発生することになります。

社会保険事務所で必要となる手続きは、新規適用届、新規適用事業所現況所、被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届などの手続きが必要となります。手続きの期間としては、従業員が5人以上となってから5日以内の手続きとなります。一度に、5人以上のアルバイトを雇う際には、その時点で手続きが発生することになります。個人事業主の方も、仕事量などによっては複数のアルバイト雇用を考えている方がいるでしょうから、5人以上の雇用となる場合にはこれらの手続きも忘れない様にしましょう。 

このように、個人事業主の方は5人以上の雇用を行う際には社会保険事務所での手続きも発生することになります。複数雇用を考えている方は、これらの手続きのことも事前に調べておくと良いでしょう。徐々にアルバイトを増やそうと考えている方も、今から手続きについて調べておくと良いですよ。